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イケハヤ氏ことイケダハヤト氏のYouTubeアカウントが停止の件(論点は引用)

他人にあまりの興味のない当方でも知っている「イケダハヤト氏」のYouTubeアカウントが停止中とのことで、界隈が話題になっております。

www.youtube.com

論点は「著作権侵害」とのことです。

しかし、この件に関して「中立」の立場から述べると、何ら著作権侵害は行われていないと考えます。

当方の個人事業の一つに「法律」を扱う仕事が含まれておりますので、個人的な見解を記載してみたいと思います。

まずはじめに公の公式見解をご覧ください。

www.bunka.go.jp

天下の文化庁の見解を上記サイトより「引用」いたします。

↓↓↓

引用における注意事項
 他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。

(1)他人の著作物を引用する必然性があること。
(2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。
(3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。
(4)出所の明示がなされていること。(第48条)
(参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」)

↑↑↑

この点、最高裁判例が存在するようです。

要は「引用してメインである自分自身の意見や見解を述べるときはOK」ということです。

完全なパクリはまずいので、自分の文章と「」等で明確に区別することが必要とのことです。

この見解を本ブログ記事に当てはめると、今回のイケダハヤト氏のYouTubeアカウント停止騒動について、自分自身の見解を述べるため、文化庁の見解を引用し、「↓↑」で本文と区別しているため、妥当な「引用」に当たる。

と個人的には解釈しております。

つうか、イケダハヤト氏のYouTubeレベルの引用がNGであれば、今現在、世の中に散らばっている大半のブログやYouTubeがNGとなる可能性があります。本騒動の動向は今後も注視していくべきかと思います。

細かい点を申し上げると、法人の所謂「ロゴ」をそのまま掲載していたのは何らかの法令や規程に抵触する可能性はあると思いますが、その点まで突っ込まれてしまうと…。

こんな感じですね。

今回の騒動をきっかけに「引用」について理解を深めると共に、YouTubeにおいては、「映像」のインパクトがもたらす影響力もあり、今後も様々な論点が生まれていくのかな、と思いました。

当方自身もユニークな文章になるよう心掛けておりますが、法令等につきましては、細心の注意を払ってブログ運営を行っていきたいと思います。