持続化給付金申請始まる!法人は勿論、個人事業主も!
経済産業省が主体となって行われる施策「持続化給付金」の給付申請受付が開始されました。
最も核となる要件は月の売り上げ前年比「50%ダウン」です。
年間を通して「50%以下」の売り上げダウン幅でも、「一月」だけ50%以上売り上げダウンを満たすことが申請要件をクリアできます。
過去に例をみない大規模経済政策の一環となりますので、かしこまらず、積極的にご申請いただくことを推奨いたします。
公式のQ&Aは以下の公式サイトをご覧いただくことを推奨いたします。
給付金額の計算方法
計算式:(直前の事業年度の総売上)ー(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
で計算されるようです。
(要確認推奨)
従いまして、昨年度の売り上げが300万円、前年同月比▲50%月の売り上げが20万円の個人事業主の給付金額は…
(300万円)-(20万円×12)=60万円
となります。
従って、50%減少月が複数存在する場合、売り上げが最も低い月を選択して申請することで、多く給付金をいただくことが可能になります。
給付上限は法人が「200万円」、個人事業主が「100万円」になります。
必要書類は公式サイトをご覧ください。
簡単に記載すると、昨年度の確定申告を証する書類、今年度の売り上げ減少月が分かる帳簿、そして給付金を振込ための通帳の写し、身分証明書となります。
必要書類も本当に簡潔となっており、本施策の「機動性」重視がよく分かります。
申請期間は令和3年1月15日まで、早ければ申請より2週間程度で振り込みが開始されるようです。
個人事業主、法人経営者の方は、この機会をお見逃しなく!